大気社グループ人権方針
大気社グループは、企業理念として「永続的に成長し、社会に貢献する会社づくり」「魅力ある会社づくり」を掲げ、事業活動を通じてお客さま・協力会社の繁栄、社員の豊かな生活を実現することで社会に貢献するとともに、社員にとって働きがいのある会社づくりを目指しています。
企業理念の実現にあたっては、当社グループの事業活動に関わるすべてのステークホルダーの人権尊重が不可欠と認識しており、行動規範においても基本的人権を尊重し、差別的取り扱いやハラスメントなどの個人の尊厳を損なう行為を行わないことを規定しています。
本方針は、当社グループが今後も人権を尊重する責任を果たしていくため、事業活動における人権に関する規範として定めるものです。
1.適用範囲
本方針は、当社グループのすべての役員及び社員(契約社員・派遣社員・出向社員などを含む当社グループの業務に従事するすべての社員)に適用します。また、お客さまやお取引先を含めすべてのステークホルダーの皆さまにも本方針を理解いただくように努め、当社グループとともに人権尊重に向けた取組みを進めていただくことを期待します。
2.人権に関する国際規範の尊重
当社グループは、国際人権章典※1や「労働における基本原則及び権利に関する国際労働機関(ILO)宣言」※2など、国際的に認められた人権を尊重します。また、「OECD責任ある企業行動に関する多国籍企業行動指針」※3、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」※4や「国連グローバル・コンパクト」の10原則※5を支持し、これらに基づいて人権尊重に関する取組みを進めます。
3.法令等の順守
当社グループは、国内外で広く事業を展開する企業として、事業を展開する国・地域で適用されるすべての法令等を順守します。また、各国・各地域で適用される法令等と人権に関する国際規範との間に矛盾がある場合には、国際規範で認められた人権を最大限尊重する方法を追求します。
4.当社における重点取組項目
- 差別やハラスメントの禁止
企業活動において、人種、宗教、思想信条、出身、性別、障がいの有無、身体的特徴、年齢などに基づいたいかなる差別やハラスメントも認めません。 - 児童労働・強制労働の禁止
あらゆる形態の児童労働・強制労働を認めません。また、児童労働・強制労働を通じて生産された材料・商品などは購入しません。 - 労働安全衛生
当社グループだけでなく協力会社を含めた安全衛生管理体制のもと、安全衛生に関する諸法令や各種の安全基準を順守して、安心・安全な労働環境の維持・向上、社員の心身の健康の保持増進に努めます。 - 労働者の権利の尊重
結社の自由や団体交渉権など、労働者が持つ権利を尊重します。 - 個人情報の保護
当社グループは、業務上で使用するお客さまやお取引先、当社グループの役員及び社員などの個人情報については、個人情報保護に関する法令及びその他の規範を順守するとともに、国際的な動向にも配慮して自主的なルール及び情報セキュリティの管理体制を構築した上で厳正に管理します。 - 優越的地位の濫用の禁止
協力会社などのお取引先に対して、発注者としての立場を利用して、下請代金の支払遅延や発注後の減額、不当な受領拒否や工事・作業のやり直し要求など、不当に不利益を与える行為は行いません。 - 地域住民への配慮
当社グループが使用するオフィスや工事現場、研究所など事業活動を行う地域においては近隣住民の環境、安全及び健康に配慮し、住民と協定を締結している場合にはそれを順守します。
5. 人権デュー・ディリジェンスの実施
当社グループの事業における国内・海外の人権リスクの洗い出しや評価を実施することにより、人権への負の影響を防止又は軽減するため、人権デュー・ディリジェンスを定期的に実施する体制を構築します。
6. 是正・救済の実施
事業活動において人権への負の影響を引き起こしたり、もしくは助長するような事態が生じた場合には、適切な手段により是正や救済に取り組みます。
当社グループの事業活動が人権への負の影響を助長していない場合であっても、取引関係によって当社グループの商品・サービスと人権への負の影響が直接関連している場合には、お取引先などと協力して人権への負の影響を防止、軽減するように努めます。
また、社内外のステークホルダーからの人権に関する苦情や相談などを受け付ける体制を整備し、この仕組みを通じて人権への負の影響が生じていることが判明した場合には、早期に適切な対応を行います。
7. 役員及び社員の人権意識の啓発
本方針を社内に定着させ、本方針に基づいて具体的な人権尊重の取組みを実践していくことを目指して、すべての役員及び社員を対象に人権に関する定期的な教育・研修を実施し、人権に対する意識の浸透、啓発を図ります。
8. ステークホルダーとの対話・協議
ステークホルダーとの対話・協議を継続的に実施し、人権尊重の取組みの維持・向上に努めます。
9. 人権に関する取組状況の開示
本方針を一般に公開するとともに、人権に関する取組みについて統合報告書やコーポレートサイトなどを通じて、定期的に開示します。
本方針は、諮問委員会であるサステナビリティ委員会の審議を経て、取締役会にて決議されました。
本方針は、サステナビリティ推進担当役員が所管し、本方針に基づいた人権に関する施策、教育・研修については、関連する部署が連携して対応します。
なお、本方針については、社会情勢や事業活動の変化などに応じて適宜見直しを実施します。
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※1国際人権章典
「すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準」として基本的人権の尊重の原則を定めた「世界人権宣言」(1948年国連総会で採択)、「世界人権宣言」の内容をもとに条約化された「国際人権規約」(1966年国連総会で採択)の総称です。 -
※2「労働における基本原則及び権利に関する国際労働機関(ILO)宣言」(1998年・2022年ILO総会で採択)
「結社の自由及び団体交渉権の効果的な承認」「強制労働の禁止」「児童労働の撤廃」「雇用及び職業における差別の排除」「安全で健康的な労働環境」を最低限守られるべき労働基準とし、ILO加盟国が尊重、促進、実現に向けた義務を負うとされています。 -
※3「OECD責任ある企業行動に関する多国籍企業行動指針」(1976年に策定、その後6回改訂)
OECD(経済協力開発機構)参加国の多国籍企業に期待される責任ある行動を自主的に取るよう勧告することを目的として策定され、人権をはじめ雇用及び労使関係、環境、贈賄及びその他の形態の腐敗の防止、消費者利益など、幅広い分野における責任ある企業行動に関する原則と基準を定めています。 -
※4国連「ビジネスと人権に関する指導原則」(2011年国連人権理事会で承認)
人権を保護する国家の義務、人権を尊重する企業の責任、救済へのアクセスを3つの柱として、あらゆる国家及び企業に対して、規模・業種・所在地・組織構造などに関わらず人権の保護・尊重への取組みを促すものです。 -
※5「国連グローバル・コンパクト」の10原則
企業・団体が責任ある創造的なリーダーシップを発揮することによって、社会の良き一員として行動し、持続可能な成長を実現するための自発的な取り組みです。「国連グローバル・コンパクト」に署名する企業・団体は、「人権の保護」「不当な労働の排除」「環境への対応」「腐敗の防止」の4分野に関わる10原則に賛同し、事業活動を展開することが求められています。
[改定履歴]
2024年5月15日 制定